取引規約クーリングオフ
弊社のクーリングオフ制度についてご説明いたします。
クーリング・オフ制度とは
より安心してお客様にご利用頂けるように、遺品整理と不動産売却のエコリング不動産では出張買取をさせて頂いたお客様を対象に、
契約書面など、契約の内容を記載した書面の交付が消費者になされた日から計算し、8日間までクーリング・オフ期間としております。
訪問買取など不意打ち性の高い方法で冷静に判断する余裕もなく契約した場合、
情報力や知識のない消費者にとって不利な場合が多く見られます。
そのため、特定の取引に限って、契約申込みの撤回や契約の解除ができるという「クーリング・オフ制度」が設けられています(特定商取引法第58条の14)。
遺品整理と不動産売却のエコリング不動産でもお客様に安心してご利用いただくため、クーリング・オフを実施しております。
クーリング・オフの
適用除外について
原則、出張買取した全てのお品物がクーリング・オフの対象となりますが、以下のお品物は適用されませんので、ご了承ください。
- 自動車(二輪を除く)
- 家具
- 家電(携行が容易なものを除く)
- 本、CD、DVD
- ゲームソフト類
- 有価証券 など
また、以下の取引形態の場合もクーリング・オフ制度から除外されます。
- 営業のため、又は営業として締結するもの
- 海外にいる人に対する訪問購入
- 国、地方公共団体が行う訪問購入
- 特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う訪問購入
- 事業者がその従業員に対して行う訪問購入
- いわゆる御用聞き取引の場合
- いわゆる常連取引の場合
- 住居からの退去に際し、売買契約の相手方から取引を誘引した場合
- その他、特定商取引法、その他関連法令・ガイドラインでクーリング・オフが除外されると定められている場合
クーリング・オフの手続き方法
クーリング・オフは書面(はがき可)または電磁的記録(お電話・メールフォームなど)で行います。
これまでは書面でしか手続きが出来ませんでしたが、2022年6月1日より、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。
クーリング・オフ通知書の記載例
下記の内容を書面に記載してください。
詳しい書き方は国民生活センターをご覧ください。
- 契約解除の宣言
(クーリング・オフを申し出る文章) - 買取業者:株式会社エコリングネクスト
- 買取契約をした当社担当者の氏名
- 契約年月日
- 品物の名前
- クーリング・オフの通知を発した日
作成した書面は、下記の宛て先まで送付をお願い致します。
〒063-0861 北海道札幌市西区八軒1条東1-5-13
株式会社エコリングネクスト 代表者 在里 弘樹
お電話・メールフォームで手続きを行う場合は下記までご連絡ください。
クーリング・オフに関する
よくある質問
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不意打ち性の高い方法(訪問勧誘・訪問買取など)で冷静に判断する余裕もなく契約した場合、
情報力や知識のない消費者にとって、不利になってしまう場合が多いです。
そのため、特定の取引に限って、契約申込みの撤回や契約の解除ができるという制度が制定されています。 -
出張買取をご用命いただいた場合、お品物をご売却頂いた日から8日間以内であれば、
特定商取引法第58条の14本文に基づき、クーリング・オフを行うことができます。
詳しくは、特定商取引法に基づく表記をご覧ください。