遺品整理と相続放棄:法的リスクへの正しい対応

遺品整理と相続放棄は、故人の財産に関わる大切な手続きです。特に、相続放棄を考えている場合には、遺品整理の進め方次第で法的なリスクが生じることもあるため、注意が必要です。

この記事では、相続放棄と遺品整理の関係や、それぞれの注意点についてわかりやすく説明します。

相続放棄とは

相続放棄」とは、故人の財産や借金などを一切相続しないことを選ぶ法的な手続きです。相続放棄の手続きは、故人の死亡を知ってから3か月以内に家庭裁判所で行う必要があります。

以下に、相続放棄をすることについてどんなメリットとデメリットがあるのかを詳しくご紹介します。

相続放棄のメリット

相続放棄には、借金などのマイナスの財産を引き継がずに済むという最大のメリットがあります。借金が多い場合は当然の選択ですが、相続する財産の中に負債があるかどうか不明な場合にも、相続放棄を行うことでリスクを回避することができます。また、遺産相続にまつわるさまざまな手続きを省けるという点もメリットです。遺産を相続する場合、不動産の名義を変更したり、新しく口座を開設するなど様々な手続きが必要です。相続放棄ではその手間がかからないため、相続に関するストレスも軽減されます。

加えて、家族間のトラブル回避にもつながります。遺産を巡って家族間の関係が悪化するケースも少なくありません。こうしたトラブルを防ぐためにも、相続放棄は一つの選択肢として検討する価値があります。

相続放棄のデメリット

相続放棄をするということは、プラスの遺産も含めて、すべての遺産相続を放棄するということを意味します。一度相続放棄をすると取り消しができないため、後から価値のある遺産が見つかっても相続することができません。

また、相続放棄をすると遺品整理が難しくなるケースもあります。相続を放棄した者は、故人の財産に対して一切の権利を失うため、遺品整理の権利や義務も発生しなくなるからです。この場合、残された家族や関係者に迷惑がかかる可能性があるため、状況に応じて専門家に相談するなどの対応が必要です。

相続放棄の期間伸長の申立て

例外として、3か月以内に管轄の家庭裁判所へ「相続放棄の期間伸長の申立て」の手続きを行えば、相続放棄を決断するまでの期限を延長することができます。

以下に、期限の延長が認められる主なケースをいくつかご紹介します。

(1) 相続財産の全容が不明な場合
  • 故人の財産や負債が広範囲にわたり、全容を把握するのに時間がかかる場合
  • 海外に財産がある場合や、財産の詳細な調査に専門家の協力が必要な場合
(2) 遺産調査や手続きに時間がかかる場合
  • 故人が複数の銀行口座や証券を持っており、財産内容を確認するのに多大な時間がかかる場合
  • 故人の保有する不動産が未登記で、権利関係の確認が必要な場合
(3) 負債の有無が明らかでない場合
  • 故人の借金や保証債務が隠れている可能性があり、確認に時間を要する場合
  • 故人が事業を行っており、その清算が必要な場合
(4) 親族間での意見の調整が必要な場合
  • 相続人が複数おり、相続放棄や承認の方針を一致させるための話し合いに時間が必要な場合
  • 遺産分割協議の準備が整わない場合
(5) 相続人が事情により即座に対応できない場合
  • 相続人が海外在住や遠隔地に住んでおり、手続きに時間がかかる場合
  • 相続人が高齢、病気、または事情により速やかに対応できない場合

以上のようなケースが考えられますが、熟慮期間の延長申立てが必ずしも認められるというわけではありません。必要に応じて検討し、詳細については専門の弁護士や司法書士へ相談することをおすすめします。

遺品整理に潜む法的リスクとは?

相続放棄と遺品整理を同時に進める際には、注意しなければならない法的リスクがあります。民法第921条「法廷単純承認」には、相続人が故人の財産を「処分」「消費」または「利用」する行為を行った場合、その相続を承認したとみなされると規定されています。

つまり、遺品を整理する際に誤って「相続の意思表示」とみなされる行為を行ってしまうと、相続放棄の権利を失う可能性があるということです。

相続放棄をする前の注意点

相続放棄を考えている場合、”相続の意思があるとみなされる行為”をしないようにしましょう。具体的には、以下の点に気をつけることで法的リスクを避けることができます。

  1. 遺品の確認だけなら問題ないが、価値のあるもの(宝石や貴金属)などの処分や売却は避ける
  2. 必要最低限の保存行為に限定し、家屋の修繕や賃貸物件の管理は大家や関係者と協力して進める
  3. 価値のある遺産が見つかった場合は、すぐに専門家に相談し、処分方法を確認する
  4. 相続財産を隠したり使い込んだりしない(相続放棄が無効となる可能性がある[民法第921条第3号])

相続放棄していても認められる「保存行為」とは?

相続放棄の際、相続人は被相続人の財産に関与しないことが原則です。しかし、特定のケースでは相続人が財産を管理することが許される「保存行為」という例外が認められています。

保存行為とは、財産の現状維持や価値を守るための最低限の手続きや行動を指します。この行為は「相続を承認した」とみなされないため、相続放棄を進めるうえで問題ありません。

以下に保存行為に該当する主な例をご紹介します。

未納の税金や公共料金の支払い:家屋の雨漏り修繕や必要な管理会社への報告。

遺産の管理や保全措置:家屋の雨漏り修繕や必要な管理会社への報告。

緊急性がある対応:被相続人名義の銀行口座で光熱費の自動引き落としを維持するための入金や、建物の損傷を防ぐための仮修繕。

相続放棄のための調査:財産状況を確認するため、預金残高や借入金の情報を金融機関から取り寄せる行為。

財産の一時保管:被相続人の重要書類や現金、貴金属などの一時的な保管。

相続放棄後の遺品整理

相続放棄を行うと、相続人は故人の財産に関する一切の権利・義務から解放されます。しかし、故人の家や物がそのまま放置されると、周囲に迷惑がかかるケースがあり、自治体などから管理や処分を求められる場合もあります。必要に応じて、適切な対応を検討しましょう。

相続放棄後に生じる管理義務

相続放棄後も、空き家や遺品が放置されると、安全や衛生面で問題が発生する可能性があります。このため、修繕や清掃などの「管理義務」が生じる場合に注意しましょう。

管理義務があることを知らずに空き家の管理を怠り、近隣住民に被害が発生した場合、損害賠償問題になることもあるため、早めの対応が望ましいです。

遺品の処分が可能なケース

相続放棄後でも、家庭裁判所や関係機関を通じて、必要に応じて遺品の処分を許可されることがあります。

・家庭裁判所や関係機関の許可を得る場合

特に故人が賃貸物件に住んでいた場合、大家の同意を得て整理を進めることが一般的です。

・金銭的価値のないものの処分

食品や生活必需品の処分に限れば、相続を承認したとみなされるリスクを回避できます。処分内容は記録に残し、後のトラブルを防ぎましょう。

遺品整理業者の活用

相続放棄後の遺品整理に不安がある場合、プロの遺品整理業者に依頼するのもおすすめです。業者に依頼すれば法的リスクを避けつつ、効率的に遺品を整理できます。

相続財産と個人財産の区別

遺品整理では、相続財産個人財産を明確に区別することが大切です。
誤った処理をすると相続放棄が無効になる可能性があるため、慎重な対応を心がけましょう。

・相続財産の処分行為に注意

土地や貴金属などの相続財産を勝手に処分すると「相続の承認」と見なされる場合があります。

・個人財産の扱い方

衣類や本など金銭的価値のないものは自由に処分できますが、骨董品や高価な家具は相続財産に該当することがあります。慎重に取り扱いましょう。

相続放棄しても引き継げる遺品

基本的に相続放棄をすると、故人の遺産を引き継ぐことはできません。しかし、金銭的価値のないものを「形見分け」として引き継ぐことが可能です。(例:古着、写真、手紙、日用品など)
ただし、貴金属や高価な家具など金銭的価値があるものは形見分けには含まれないため、注意が必要です。

形見分けの意義は、故人を偲ぶための心の拠り所として残された家族が受け取るものであり、法的に問題が生じない範囲で大切にすることができます。

相続放棄を前提とした遺品整理の具体例

遺品整理における具体例を知っておくことで、相続放棄を前提とした適切な対応方法が理解しやすくなります。ここでは、よくあるケースとして「孤独死」や「賃貸物件での遺品整理」を取り上げ、それぞれの対応について解説します。

孤独死した場合の遺品整理

故人が孤独死した場合、異臭や衛生問題が発生するため、特殊清掃を伴う遺品整理が必要になることがあります。この場合は専門業者の利用が推奨されます。相続放棄を選択した場合でも、自治体からの指導に基づき、適切な対応が求められます。

賃貸物件の遺品整理

故人が賃貸物件に住んでいた場合、遺品整理を迅速に行う必要があります。賃貸契約が解除されていない場合、連帯保証人が対応を求められることもあるため、大家や管理会社と協力して進めましょう。

さらに、相続人が連帯保証人であった場合は、賃貸物件の修繕費用の支払いや明け渡しのための遺品整理が連帯保証人の責任として免れることができません。そのため、遺品整理や賃貸契約の解除手続きは速やかに行うことをおすすめします。

相続放棄に関するよくある質問

Q1. 相続放棄しても遺品整理は必要ですか?

A: はい、必要です。相続放棄をした場合でも、故人の住居や遺品はそのまま残ります。放置していると近隣に迷惑がかかる可能性があるため、適切に対応することが求められます。なお、相続放棄した人が直接遺品整理を行うことは義務ではありませんが、他の家族や関係者と連携して、専門業者に依頼するなどの対策をとるとよいでしょう。

Q2. 遺品整理と相続放棄の優先順位はどちらが先ですか?

A: 相続放棄を優先し、手続きを完了させてから遺品整理を進めるのが安全です。相続放棄前に遺品を処分すると「単純承認」とみなされるおそれがあるため、相続放棄後に遺品整理業者を活用することで、法的リスクを回避しつつ整理を進めることができます。

Q3 相続放棄をした場合、遺品整理費用の負担はどうしますか?

A: 相続放棄を行うと、その相続人は故人の財産と負債の両方を放棄することになります。そのため、相続放棄をした相続人には遺品整理の費用負担義務はありませんが、実際には遺族の意向や家庭事情により費用を負担するケースもあります。

Q4. 遺品整理業者に相続放棄の手続き対応も依頼できますか?

A: 遺品整理業者は主に遺品の整理・処分に対応しており、相続放棄の法的手続きを直接行うことはできません。しかし、弁護士や司法書士と連携している業者もあり、そういった業者であれば、相続放棄に関する相談も受けられる可能性があります。

まとめ

相続放棄後の遺品整理は法的リスクが伴うため、注意点を踏まえた慎重な対応が必要です。相続放棄を考えている方は、遺品の取り扱いにまつわる法的リスクを理解し、事前に専門家へ相談することをおすすめします。

また、遺品整理業者を活用することで、円滑な遺品整理とリスク回避が臨めます。適切な対応をとることで、遺族や関係者が安心して故人を見送ることができるでしょう。

#遺品整理 #遺産相続 #借金 #遺産放棄

この記事の監修者

エコリング不動産
宅地建物取引士・相続葬送支援士・鑑定士
本田 和裕

札幌市で不動産業14年従事、売買取引件数400件以上、不動産仲介・買取からリフォームプロデュース・再販売まで対応可能です。エコリングでは日用品・ブランド品の鑑定・査定も行っておりおウチまるごとの対応が出来ます!

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