こんなお悩みはありませんか?
相続により突然不動産を所有することになり、お困りではありませんか?エコリング不動産では、相続物件に関する様々なお悩みを解決するためのサポートを提供しています。
修繕が必要な中古住宅を売却したい。
ゴミ屋敷で掃除が大変。手間をかけずに売却したい。
築年数が経過した古い空き家の処分に困っている。
不動産仲介会社で物件が売れなかった。
相続した不動産の管理や処分に関する手続きは煩雑で、何から始めれば良いかわからない方も多いでしょう。例えば、相続人同士で物件をどのように分けるか、遠方にある実家の管理をどうするか、相続税や取得税の控除をどう適用するかなど、多くの課題があります。特に、相続した物件の売却に際しては「3000万円控除」を活用することで、大きな税負担を軽減できる可能性があります。
「何から始めればいいのかわからない」「まだ物件を売るかどうか悩んでいる」という方も、エコリング不動産にお気軽にご相談ください。専門家のサポートで、スムーズに相続物件の問題を解決いたします。
そのお悩み、エコリング不動産の
「相続物件買取サービス」で解決できます!
相続手続の流れ
相続手続きは複雑で、多くのステップを踏む必要があります。ここでは、相続した不動産の売却に至るまでの一般的な流れを簡潔にご紹介します。
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- 相続が発生する
- 相続は、被相続人(亡くなった方)の死亡によって開始されます。相続人は、遺産を受け継ぐ人のことで、故人の財産をどのように分けるかについて話し合う必要があります。
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- 遺産分割協議を行う
- 被相続人が遺言書を残している場合は、その内容に従って遺産を分けます。遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するかを決めます。この協議で不動産の相続人が決まります。
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- 名義変更を実施する
- 相続した不動産の名義変更(相続登記)を法務局で行います。
「相続登記」は2024年(令和6年)4月1日から義務化されているため、早めに変更しましょう。
相続登記を行わないと、正当な所有者であることを示せません。
参考:法務省「相続登記の申請義務化特設ページ」
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- 不動産業者へ依頼を出す
- 名義変更後、相続した不動産を売却するために、不動産業者に依頼します。エコリング不動産は、訪問・査定を無料で行い、売却活動をサポートします。
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- 物件の調査が実施される
- 不動産業者と媒介契約を結ぶと、物件の詳細な調査が行われます。これには、現地調査、法務局調査、役所調査、近隣市場調査などが含まれ、これらの結果に基づいて売却価格が設定されます。
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- 売買契約を締結する
- 買い手が見つかると、売買契約を結びます。契約締結時には、契約書の確認、記入、手付金の受け取りが行われます。
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- 残金決済を行う
- 引き渡しの日に、残代金の決済が行われます。これには、売買代金の残り、登記費用、仲介手数料などが含まれます。
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- 引き渡す
- 設備説明書や鍵を準備し、物件をきれいにして買い手に引き渡します。引き渡し前に、電気・水道・ガス契約の解除や引っ越しを済ませておきましょう。
エコリング不動産では、相続手続きから物件の引き渡しまで、専門家が完全サポートします。相続税・取得税控除や遺産分割協議の相談もお任せください。
相続した物件の分け方
相続した不動産は現金と違い、均等に分割するのが難しいため、どのように分割するかについて知っておくことが重要です。ここでは、相続した不動産の代表的な分割方法をご紹介します。
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1. 現物分割
「現物分割」とは、被相続人(亡くなった方)の財産をそのままの形で相続人に分ける方法です。例えば、不動産や車、現金などをそのまま特定の相続人に引き継がせます。この方法のメリットは、不動産を単独所有できる点です。しかし、法定相続割合に基づいて公平に分けることが難しい場合があります。
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2. 換価分割
「換価分割」とは、不動産を売却し、その売却代金を相続人で分ける方法です。この方法のメリットは、売却代金を法定相続割合に基づいて公平に分けることができる点です。一方で、売却に手間と時間がかかるというデメリットがあります。
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3. 代償分割
「代償分割」とは、不動産を特定の相続人が相続し、その代わりに他の相続人に代償金を支払う方法です。この方法は、特定の相続人が不動産を引き継ぐことができるというメリットがあります。しかし、代償金を支払うための経済的な負担が相続人にかかる点がデメリットです。
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4. 共有分割
「共有分割」とは、不動産を複数の相続人で共有する方法です。この方法は、法定相続割合に基づいて公平に分けることができる点がメリットです。ただし、共有者が増えると管理や売却が難しくなる可能性があります。
相続した不動産を売却する場合には、「換価分割」や「現物分割」が一般的に選ばれます。それぞれの方法にはメリットとデメリットがあるため、相続人全員で十分に話し合い、最適な方法を選ぶことが重要です。
エコリング不動産では、相続手続きや不動産の売却に関するご相談を無料で承っています。相続登記のサポートや、相続税の相談もお任せください。
3,000万円控除とは
相続した家屋や土地の売却時に特別控除を受けられる制度があります。この制度を利用することで、譲渡所得から3,000万円(相続人が3人以上の場合は2,000万円)を控除できます。以下では、この特例措置の要件や手続きについて簡潔に説明します。
制度概要
この特例は、被相続人(亡くなった方)の住居を相続した相続人が、その家屋または敷地を売却する際に一定の条件を満たすことで、譲渡所得から3,000万円を控除できる制度です。相続人の数が3人以上の場合は、控除額は2,000万円となります。
特例の適用を受けるための要件
- 売った人が、相続または遺贈により被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を取得したこと。
- 次のイ、ロまたはハの売却をしたこと。
- イ 相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋を売るか、被相続人居住用家屋とともに被相続人居住用家屋の敷地等を売ること。
- ロ 相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋の全部の取壊し等をした後に被相続人居住用家屋の敷地等を売ること。
- ハ 相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋を売るか、被相続人居住用家屋とともに被相続人居住用家屋の敷地等を売る場合で、次の(イ)および(ロ)または(イ)および(ハ)の要件に当てはまること(上記イに掲げる譲渡に該当するものを除きます。)。
- 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
- 売却代金が1億円以下であること。
出典:国税庁ホームページ
特例を受けるための手続き
被相続人居住用家屋等確認書の交付申請を家屋所在地の市区町村で行う。
確定申告をお住まいの管轄税務署で行う。
特例適用のためには早めの準備が必要です。特に、家屋や敷地の譲渡後に必要な書類の入手が難しくなることがあるため、事前に確認し、準備を進めてください。
罰則や罰金が科されることが
あります!
平成26年11月に施行された空き家対策特別措置法に基づき、以下のような状態の空き家は「特定空き家」に指定されるようになりました。
建築物の倒壊や擁壁の崩壊、部材等の落下・飛散が該当します。例えば、建物の傾斜や屋根の変形、門や塀の著しい傾斜、立木の傾斜や腐朽が進行している状態です。これらは総合的に判断され、危険と見なされる場合があります。
石綿の飛散や健康被害の誘発、動物の糞尿等が該当します。例えば、石綿の露出や破損、排水設備の破損による汚水の流出、敷地に多量の腐敗したゴミの存在などです。これらの状態は総合的に判断され、衛生上有害と見なされる場合があります。
屋根や外装材の色褪せや破損、敷地のゴミの散乱が該当します。例えば、補修が行われておらず、外装材が著しく色褪せている状態や、敷地に清掃がなされておらず、ゴミが散乱している状態です。これらは景観を著しく損なうと判断される場合があります。
汚水による悪臭、不法侵入の発生、落雪による通行障害、立木の枝のはみ出し、動物による騒音・侵入が該当します。例えば、排水設備の破損による悪臭の発生、不法侵入の形跡、雪止めの破損による落雪、立木の枝の剪定不足、動物の棲みつきによる騒音などです。これらは総合的に判断され、生活環境の保全を妨げると見なされる場合があります。
特定空家に指定されてしまうと自治体から所有者に改善の「勧告」を下すことが可能になります。
自治体からの指導や勧告、命令に従わず違反となった場合、最大50万円以下の罰金が科せられてしまいます。
さらに勧告を受けると、固定資産税の特例が適用されなくなり、固定資産税が通常の6倍に大きく跳ね上がるリスクがあります。助言や指導の段階で早急に対応しましょう。
命令に従わない場合は、行政が所有者の代わりに空き家を解体し、工事完了後に所有者にお金を請求する「行政代執行」を行います。
また請求されたお金が払えない場合は空き家の所有者が所持する不動産や財産の差し押さえが行われます。
空き家を放置するだけで大変な不利益が発生する可能性があるので注意しましょう。
エコリング不動産が選ばれる理由
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ご利用の流れ
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査定
お問合せお客様からのお問い合わせを受け、査定のご依頼をお受けします。
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訪問
まるごと査定専門スタッフがお客様のご自宅を訪問し、遺品整理と不動産のまるごと査定を行います。
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査定金額の
ご提示査定結果に基づき、適切な買取金額をご提示いたします。
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不動産売買
契約お客様との間で不動産の売買契約を締結し、取引条件を確定します。
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代金受領+
お引渡し契約成立後、代金の受領と不動産のお引渡しを行い、取引を完了させます。
よくある質問
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もちろんです。相続手続きからご相談いただけます。費用はかかりませんので、どうぞお気軽にご相談ください。
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申し訳ございませんが、法定相続分だけの売却は対応できませんのでご了承ください。
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不動産を売却した際には所得税がかかります。ただし、3000万円特別控除や相続税基礎控除などの節税対策が可能な場合もございますので、適切な方法をご提案いたします。
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いいえ、査定に費用は一切かかりません。また、立ち合いも必要ございませんのでご安心ください。